おすすめの育毛剤・チャップアップは「医薬部外品」です。
「髪の毛が薄くなってきた」
「M字ハゲが気になる」
そう感じるようになってきたら、食事改善・運動も大事ですが、育毛剤の使用は絶対に欠かせません!
その中で一番おすすめしたいのが、
私のつむじハゲが改善している育毛剤「チャップアップ」です。
なぜ、私がおすすめるかの理由は以下の点です。
・実際に私の薄毛が治っている
・育毛成分が全47種類配合されている(競合製品よりも多い)
・2017年にモンドセレクション受賞(品質が世界に認められている)
このチャップアップですが、「医薬部外品」という扱いになっています。
ドラッグストアなどで販売されている商品でときどき見かけるキーワードですが、実際のところどういったものなのでしょうか?
今回はその点について、詳しく解説していきます。
「医薬部外品」とはなに?
医薬部外品は、「薬機法(旧・薬事法)」という法律で定められています。
詳しい内容については厚生労働省のホームページから検索・閲覧できますが、ここでは関連する箇所を抜粋して記載します。
◆ 薬機法第 2 条第 2 項
2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
※引用元:薬事法等の一部を改正する法律について|厚生労働省
かんたんにまとめると、「体に対する作用が緩和なもので、機械・器具などではないもの」が医薬部外品に該当します。
育毛剤が医薬部外品に該当していることは、第2条第2項ハ「脱毛の防止、育毛又は除毛」に記載されていることからわかりますね。
「医薬部外品」と「医薬品」とのわかりやすい違いは?
「医薬部外品」と近い言葉に「医薬品」というものがあります。
この2つは一体何が違うのでしょうか?
わかりやすい違いとしては、どこで手に入る(買える)か?という点です。
・医薬品 … 医師の処方箋が必要、薬剤師のいる薬局などでしか購入できない
・医薬部外品 … ドラッグストアでいつでも購入できる
医薬品は正しく使うことが前提とされているため、
かんたんに購入することができないようになっています。
育毛剤の中にも医薬品になっている製品はありますが、
ごく一部の製品しかなく、また購入するためにはまず薬剤師に相談する必要があります。
チャップアップは「薬機法に則って医薬部外品として販売していい」製品
では、チャップアップが医薬部外品になっているのは、一体どういうことなのでしょうか?
結論からいうと、チャップアップは「薬機法に則って医薬部外品として販売していい製品」になります。
つまり、あくまで法律に則って「医薬部外品」として販売してもOKな製品ということになります。
2017年モンドセレクション金賞受賞をして、その品質が世界的に認められてはいますが、国が効果を保証したわけではないという点はよく理解しておきましょう。
数ある育毛剤の中でもチャップアップは育毛効果が高くてオススメ!
いかがでしたか?
育毛剤は様々な製品が販売されていますが、
たとえ薬剤師といえど、他人にハゲ対策の相談するのは気が引けますよね。
その点、チャップアップは医薬部外品なので、気になったときにドラッグストアなどでかんたんに購入できる点はうれしいですよね。
もし薄毛・ハゲが気になり始めた方は、私に実際に効果があったチャップアップを試してみてはいかがでしょうか?
>>> つむじはげへのチャップアップの効果 【画像あり】